体外受精を行うには、以下の3点が必要となります。
婚姻を証明する書類 (英語または中国語訳)
体外受精 (人工授精も同様)には夫婦の婚姻を証明する書類が必要となります。
発行から3ヶ月以内の戸籍謄本をお持ちの場合には、在香港日本領事館での婚姻英訳証明の発行が可能となっておりますので、詳細を領事館にご確認下さい。戸籍謄本が発行後3ヶ月を過ぎている場合には、お手数ですが翻訳機関にて英語または中国語への変換をご依頼頂くよう、お願い致します。
海外での婚姻証明をお持ちの患者様は、英語または中国語での記載が確認出来れば問題ございません。
同意書のサイン
体外受精を行う前には、ご夫婦で体外受精に関する説明を受けて頂き、その後同意書にサインをして頂いております。既にご夫妻で無料カウンセリングを受けられている場合には、奥様が体外受精の説明を受けられ、旦那様には別日でサインのみを行って頂く事も可能です。
感染症の検査
体外受精を行う場合、採卵日2日前迄に感染症の検査を受けて頂く必要がございます。検査を受けた後6ヶ月は有効ですが、旦那様の出張等が多い場合には早めの検査をお勧めしております。採卵日当日に旦那様の来院が可能でない場合、精子を凍結保存する事も可能ですので、お問い合わせ下さい。